【譲渡損失の繰越控除】
◇概要…買い換えた時に譲渡損が発生して当年度の引ききれない場合には、最長3年まで繰り越せる。住宅ローン取得控除制度と併用が可能
◇期限…平成21年年末までに買い換えが必要
【住宅取得控除 ローンを組まない長期優良住宅取得】
◇概要…標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度) × 10% を税額控除
◇期限…平成23年12月末まで
【ローンを組まない省エネ改修工事】
(同時に行なう太陽光発電装置の設置費用を含む)
◇概要…控除額 = 省エネ改修工事費用(200万円限度) × 10%(太陽光発電装置を設置する場合は、300万円まで限度)
◇期限…平成22年12月末まで
【相続時精算課税制度(住宅取得資金特例)】
◇概要…住宅取得資金の特例の場合には、通常2,500万が3,500万まで贈与時は非課税で、相続が発生した時に精算する制度、さらに贈与減免制度の500万を加算して4,000万まで非課税とすることも可能
◇期限…平成21年年末までに贈与
【不動産取得税】
◇概要…一定要件を満たせば申告により土地・建物とも軽減される。(取得した不動産の価格から所定の控除額(土地は価格×1/2、家屋は1200万)を引いた課税標準額に対して税率は3%)
◇期限…平成24年3月31日まで
【登録免許税】
◇概要…所有権や抵当権を法務局で登記する時にかかる税金の率を優遇
10/1000
◇期限…平成23年3月末
【印紙税】
◇概要…売買契約書や請負契約書を交わす時に貼付する印紙費用
売買契約1000万以上5000万なら1万5千円(5000円減)
◇期限…平成23年3月末
【住宅取得控除制度(一般住宅)】
◇概要…ローン残高の1%を所得税より控除、控除期間10年、最大500万円(所得税より控除できない不足分は住民税からも控除が可能)
◇期限…平成25年入居まで(22年以降入居年により控除額が減っていく)
【住宅取得控除制度(長期優良住宅)】
◇概要…ローン残高の1.2%を所得税より控除、控除期間10年、最大600万円(所得税より控除できない不足分は住民税からも控除が可能)
◇期限…平成23年入居まで(平成24年以降は1%となり入居年によって控除額も減る)
【住宅資金のための贈与減免制度】
◇概要…住宅の購入や改修にかかわる費用についての親や祖父母からの贈与の場合には、従来の非課税枠110万に500万を加えて最大610万円まで非課税
◇期限…平成22年12月末まで
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工務店さん、水道屋さん、リフォーム店さん、ガス屋さん・・・。いろんな業種の会社様がいらっしゃいますが、どのお店もお施主様第一のお仕事をされています。そんな会社さんをもっと広く知ってもらいたいという思いで、このホームページを開始しました。
リフォーム工事といっても、トイレ・浴室・キッチンの改修、バリアフリー工事、オール電化、太陽光発電、外壁、塗装、増築など様々です。
こんなことでお困りの方がたくさんいらっしゃると思います。
特にリフォーム工事は生活しながら行う工事が多いので、毎日業者さんと顔をあわせるようになります。工事後も永くお付き合いするなら価値観の合う、信頼できる業者さんを探すことが重要です。
是非、地域の皆様が信頼できる業者さんと巡り合い、満足できるリフォーム工事によって、快適なくらしを実現されることを願っています。